グランピング施設が旅館業法の適用対象となるかどうかは、施設の提供内容によって異なります。
例えば、テントやキャンピングカーなどを貸し出して利用する形態であれば、旅館業法の適用対象外となる場合があります。
一方で、テントやコテージなどを設置し、食事やアクティビティなどの提供も行う場合は、旅館業法の適用対象となる可能性があります。
ウッドデッキを作ってテントを建てたままにして宿泊させる場合は旅館業の対象になる可能性が高いと言えます。
旅館業法に基づく営業を行う場合は、自治体の営業許可が必要となります。
ただし、各都道府県によって異なるため、地域の観光課や産業振興課などに確認することが必要です。また、旅館業法には、消防法や建築基準法、衛生管理法などの法律も関係してくるため、それらの法律に基づく許可も必要となる場合があります。
総じて言えることは、グランピングを営業する場合には、地域の条例や法律を遵守するために、まずは市区町村役場や都道府県の観光課、自然公園管理事務所などに相談し、必要な手続きを行うことが大切です。
行政書士ユリイカ法務事務所では、グランピングの許認可、営業に関するコンサルティングも行っています。
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