行政書士ユリイカ法務事務所

札幌の民泊申請行政書士

民泊

民泊新法、札幌では…

3月10日、住宅宿泊事業法案(民泊新法案)を閣議決定され、今国会での成立を目指し、早期施行を目指し、早ければ2018年1月にも施行される旨の報道がありました。

気になるのは、その内容ですね。

民泊はどうなっていくのか、札幌ではどのようになるのか、AirBnBなどの仲介サイトはどうなるのか。そういった観点から今回はみていきます。

住宅宿泊事業法(以下「民泊新法」という)では、次の3者に適用されます。

 

①住宅宿泊事業者→民泊のホスト

②住宅宿泊管理業者→民泊の運営代行
③住宅宿泊仲介業者→仲介サイト

 

②の運営代行についても対象となっており、現状の民泊ビジネスの実態に即した適用対象になっていると思います。

 

民泊のホストはどうなる?

現状、札幌では、民泊はNGです。ここでいう民泊とは、旅館業法の許可を得ずに、お客様を泊めて報酬を得ている宿泊所のことをいいます。

では、この法案が施行されたとして、どうすれば民泊を営業できるのでしょうか。

 

届出をする

行政、とりわけ保健所でしょうが、そこに対して、届出をすることで民泊を営業することができることになります。

許可ではなく、届出でOK。

許可届出は、似ているように聞こえますが、全然違います。

簡単に言えば、許可は、申請をしてから、行政が許可を出します(不許可もありえますし、一般的に要件が細かく、時間、費用がかかるものです)。

届出は、文字通り行政に届出をすればそれで完了です。

難易度としては、許可届出と考えていただいて結構です。

 

民泊新法では、名前や所在地や図面など必要書類の提出をすればよいことになりそうですので、難易度としてもそれほど高くないでしょう。詳しい届出方法は、詳細が判明次第お伝えします。

 

しかし、届出をすれば何をしてもいいというわけではありません。当然、一定のルールの中で、営業しなくてはならないわけですが、例えば、年間の営業日数は180日と上限が設定されたりなど、民泊解禁!!と、手放しで喜べるようなものではないかもしれませんね。

 

運営代行業者はどうなる?

いままで、運営代行業者は、どういった立場になるのかが曖昧な部分がありました。

つまり、ホストでもないし、仲介でもない。旅館業法上の取り締まり対象になるのかどうかなど、微妙なところといえました。

それはそうです。なぜなら、そういった形態の事業は、旅館業法施行当初、想定されていなかったでしょうから。民泊というものができ、それを仲介するインターネットサイトができ、運営をできないホストを補佐する形で代行業ができ、、、、という流れに、新法では対応することになります。

 

登録制

運営代行業者は登録制となります。

5年更新、登録料の支払い義務、また、手数料の公示義務など一定のルール化が図られます。

確かに現状、様々な運営代行業者がいる中で、こういったルール制定は意味があると言えるでしょう。

 

仲介業者はどうなる?

民泊をここまで普及させた立役者である、最大手サイトAirBnBも、民泊新法でその運用形態は変わることになるのは間違いないでしょう。

実際、年間営業日数の180日を超える宿泊をできないようにサイト内で管理をすることが決まっているようです。

 

民泊新法のねらい

 

やっと札幌でも民泊が合法になると喜びたいところですが、この法案は、民泊を解禁して、インバウンドの受け入れを確保しようという大義名分のほかに、もう一つの狙いがあります。

 

既にやっている民泊を行政が把握したい

 

ここで、具体的な数の明言は避けますが、先の仲介サイトを見ても、札幌市にも数えきれないほどの宿泊所があるようです。

そのうち、いくつの宿泊所が旅館業法上の許可をとっているのか分かりませんが、例えばマンションの1室など、そもそも許可とりようがないでしょうという所まで宿泊所として登録されています。

 

はっきり言いますと、無許可の宿泊所は札幌にも多く存在してます。

 

無許可営業のところは片っ端からつぶすべきだ!!という意見もあるでしょうが、サイトを見ただけでは、住所も載っていないし、誰がやっているのかもよくわからない。指導しようにも数は多いし、許可を受けていない業者に立ち入りをするにも、、、など、色々な理由から規制しきれていないというのが本音ではないでしょうか。

 

民泊新法では、届出させることで、住所を把握することができますし、仲介サイトもそれに協力するのであれば、無許可営業の民泊を一定程度取り締まれるという見込みがあるのでしょう。

 

よく、民泊はグレーゾーンとか言われますが、少なくとも札幌市では違法です。

 

しかし、民泊という概念ができた当初は、それが合法なのかどうかという行政からの発表もなく、やってしまっていたという方も多くいるのではないでしょうか。事業として継続されるのであれば、今から適法になるように準備されたほうがよろしいと思います。

 

 

行政書士ユリイカ法務事務所では、民泊についてのご相談も受けています。

まずは一度ご連絡ください。