近年、注目されている結婚契約、婚前契約につきまして。
結婚契約、婚前契約
まず、そもそも結婚それ自体がひとつの契約であるというのは、実はあまり知られていないのかもしれません。
結婚をすることによって、同居、扶助をする義務(民法752条)であったり、貞操義務(民法770条1項)などが発生する契約ということを理解する必要があります。
しかし、個人のライフスタイルが多様化する現代社会において、夫婦のルールというのも多様化しています。
各々の夫婦のルールをはじめに決めておく結婚契約、婚前契約というものが注目されています。
具体的には
「飲みに行くのは月に何回まで」
「異性と二人きりで会ってはならない」
「月のおこずかいはいくら」
というものから、
「浮気をしたら即離婚、慰謝料は○○円」
というものまで、公序良俗に反しない程度のものであれば盛り込むことが可能です。
どのような方が結ぶべき契約か
結婚契約書、婚前契約書などは、どのようなお客様が利用されるか
①結婚前に結ぶ
これから結婚をされるお二人が、夫婦生活のルールを決めるという意味でお勧めです。
②結婚後に結ぶ
既に結婚をされているお二人が、共通のルールの確認のために結ぶというのは、これからの共同生活を営む上で大変重要なことです。
③なにかのトラブルに直面し結ぶ
例えば、浮気などが発覚した場合、離婚まではしないけど……。
そのような方にも、これからのルールを定めるという意味でお勧めいたします。
行政書士ユリイカ法務事務所では、お客様がどのような契約書にしたいかということを打ち合わせたうえで、お二人にあったオーダーメイドの契約書を作成いたします。
札幌市外の方にも対応しており、公正証書での作成も承っております。
相談無料、契約書の作成30,000円~
画像のものは、証書ホルダー付き、うす桃和紙にて作成したものになります。
パートナシップ契約
同性の結婚は、日本では認められていません。
一部地域で、公的証明を発行してくれる自治体も存在しますが、残念ながら札幌市ではまだそこまでいっておりません。
そういったセクシャルマイノリティの方の解決策の一つとしてパートナーシップ契約を締結することが考えられます。
これによって、相互扶助義務や同居義務、貞操義務などをお互いに課すことにより、結婚に近い形で共同生活を営むことが可能になります。
行政書士ユリイカ法務事務所では、パートナーシップ契約についてのご相談をお受けしております。
相談無料、パートナーシップ契約書作成 30,000円~